当サイトでは、搭乗者が死傷した場合の補償である人身傷害保険について解説します。
人身傷害保険に関する基礎知識から、保険金額の選び方、保険金の支払われ方など、
15年以上の損保業務経験を活かした様々なアドバイスをしていきたいと思います。
人身傷害保険とは
人身傷害保険とは、自動車の任意保険の補償の1つで、契約車両に搭乗中の人が、事故によりケガ・死亡などしてしまった場合に補償をするもの。規定に則って実際の損害額を計算し、過失割合に関係なく、その損害額全額を保険金として支払うという保険です。(ただし、契約時に設定された保険金額上限)
実際の損害額というのは、入院費や通院費はもちろんのこと、仕事を休むことによる「休業損害」や、「精神的損害」なども含みますので、かなり厚い補償と言えるでしょう。
また過失割合に関係なく、実際の損害額を支払いますので、仮に示談交渉が長引いてしまっても、相手の過失分の金額も保険会社が立て替えて保険金として支払ってもらえますので安心です。
例えば、過失割合が「50:50」の事故の場合
過失割合が「50:50」で、自分がケガをしてしまって、
入院費などの実際の損害額は100万円だったとします。
この場合、事故の相手には50%の過失があるわけですから
100万円のうち50万円を支払う義務があります。
でも、これは示談交渉が終わったあとに支払われるもの。
ケガの治療中に支払われるとは限らず、病院から治療費を請求されたときには
示談交渉が長期化することもありますので、まだ支払われていない可能性もあります。
でも、人身傷害保険に加入していれば、相手の過失分50万円も含めた100万円を
自分が加入している保険会社が支払ってくれるんです。
要するに相手の支払責任分の50万円を
示談交渉前に保険会社が立て替えて支払ってくれるのです。
(立て替えるわけですから、示談成立後に、事故の相手から保険会社が50万円を回収します)
なので、相手からの支払いがいつになるかを気にすることなく、
安心して治療に専念できるわけですね。
自分の車に搭乗中以外のときにも補償がある
人身傷害保険はかなり幅広い保険となっており、記名被保険者とその家族の方が、歩行中や自転車搭乗中に自動車事故(バイク含む)によりケガ・死亡してしまったり、同居している親族以外の車に搭乗中に、事故でケガ・死亡してしまった場合も補償されます。
例えば....・歩行中にバイクに当てられてケガをした・自転車に乗っていたら、車に轢かれてケガをした
記名被保険者もしくはその家族が、このような事故に遭った場合でも、人身傷害保険から補償を受けることが可能なわけですね。
家族の定義は下記のとおり
- 記名被保険者の配偶者(内縁も含みます)
- 記名被保険者またはその配偶者と同居している親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の婚姻歴のない子
まさか自分の車に乗っていないときの自動車事故でも、人身傷害で補償されるなんて知らなかった・・・.という人はかなり多いのではないでしょうか。もし、当てはまるような事故が過去にあった場合は、保険会社に今からでも問い合わせてみてくださいね。
<注意>
この契約車両搭乗中以外の補償は「付帯する」か「付帯しない」かを選択することができます。
保険会社によって、何もいわなければ自動的に付帯されていたり、
逆に付帯されていなかったりするので、人身傷害を付帯する際には聞いてみるといいでしょう。
<目次>
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